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危険や負担の少ない働き方に調整してもらう|妊娠中の業務内容や勤務時間に関する措置

この記事は社会保険労務士が監修しています。

妊娠がわかった時、働くママにとっては嬉しさと同時に仕事に対する不安を感じる方もいるのではないでしょうか。
まずはできるだけ早めに勤務先の上司や総務などへ報告しましょう。そして出産までの働き方には、母体を保護して元気な赤ちゃんを産むことを助ける仕組みがありますので、必要に応じて活用することがポイントです。
(正社員の方はもちろん、アルバイト・パート・契約社員の方も対象となります。)

仕事内容について

心身に負担の大きい仕事は、妊娠している女性、出産を控えている女性の身体に悪影響を与えます。次のような制度を上手に利用して、できるだけ心身の負担を減らしましょう。

危険で有害な仕事の制限
重たいものを取り扱う仕事、有害ガスを発散する場所での仕事などに、妊婦をつかせることは法律で禁止されています。もし行っている場合は勤務先に相談して仕事を変えてもらいましょう。
根拠となる法律:労働基準法・第64条の3
危険で有害な仕事の詳細はこちら(母性健康管理に関するQ&A)(厚生労働省委託 妊娠出産・母性健康管理サポート)
負担の少ない仕事への変更
現在の仕事の負担が大きい場合は、他の負担の少ない仕事への変更を希望できます。ただし、勤務先の事情によっては負担の少ない仕事がなく、希望が受け入れられないこともあります。
根拠となる法律:労働基準法・第65条第3項

勤務時間について

妊婦にとって長時間労働や深夜業などの負担は、つわりの悪化や流産・早産などにつながるおそれがあります。無理をしないことを心がけましょう。

時間外労働、休日労働、深夜業の拒否
週40時間、1日8時間を超えた時間外労働、休日労働、または22時から翌朝5時までの深夜業を断ることができます。
根拠となる法律:労働基準法・第66条第2項及び第3項

通院について

妊婦健診のための時間
妊娠週に応じて、以下の妊婦健診のための通院時間を申し出ることができます。
・妊娠23週までは4週間に1回
・妊娠24週から35週までは2週間に1回
・妊娠36週以後出産までは1週間に1回
・その他、お医者さんや助産師さんが指示する時間
※お医者さんからの指導内容については、「母性健康管理指導事項連絡カード」を発行してもらうことで、症状とその回復に必要な取り組みを勤務先へ伝えましょう。
根拠となる法律:男女雇用機会均等法・第12条
「母健連絡カード」(母性健康管理指導事項連絡カード)について(厚生労働省委託 妊娠出産・母性健康管理サポート)

妊婦さんが出産に備えて、いろいろと準備が必要になるように、勤務先でも妊婦さんへの配慮、産前産後休業・育児休業などの長期の休業に備えた業務の分担や代替要員の確保など、いろいろな準備が必要となります。

お互いが安心して出産・育児を迎えるためにも、自分の状態や働き方を相談する、出産予定日や定期検診日、休業の取得予定を伝えるなど、勤務先とのコミュニケーションを取ることを心がけましょう。

これらの法律や仕組みについて具体的に知りたい方は

 

※本コラムは、令和5年4月1日時点の法律に基づいています。お手続きなどの詳細につきましては、会社のご担当者様にご確認ください。