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育児休業を取得できる対象者・ケース|育児休業制度①

この記事は社会保険労務士が監修しています。

出産後の「産後休業」に引き続き、ママたちの多くは育児休業をスタートさせます。

「産後休業」については、「産前・産後の休みを取得する|産前・産後の休業制度」をご覧ください。

育児休業とは、その名のとおり育児をするために休む期間のことを言いますが、育児休業制度の基本的なことは育児・介護休業法(通称)という法律で決められています。

●育児休業の原則
従業員は、会社(事業主)に申し出ることにより、子どもの1歳の誕生日の前日まで、育児休業を取ることができます。(延長も可。最長2歳まで)

「育児休業の対象者」についてご説明します。

「育児休業の手続き・回数」については「育児休業を取得できる回数と手続き方法|育児休業制度③」をご覧ください。

育児休業の対象者となるお子さん

pic_maternitymark原則として、1歳に満たないお子さんを育てるママ・パパは、育児休業を取ることができます。ここでいう「お子さん」とは、実子・養子にかかわらず、法律上の親子関係のある子どもをさします。加えて、特別養子縁組における養育の試験期間にあるお子さんや、養子縁組里親に委託されているお子さんも、親子関係にあると判断され、育児休業の対象者となります。

育児休業の対象者となるママ・パパ

先ほどの1歳に満たないお子さんがいるママ・パパは、原則として育児休業を取ることができますが、次に挙げるママ・パパは育児休業を取ることができません。
●日雇い労働者
●労使協定によって制限された方

ここでいう「労使協定によって制限された方」とは、「労使協定=会社と過半数代表者(従業員の過半数が認める代表者)等によって決められた約束」によって、育児休業の対象外と指定された次の方です。

●雇用されてから1年未満の方
●育児休業の申出日から1年以内に雇用が終了することが明らかな方
※1歳から1歳6か月及び2歳までの育児休業の場合は、1年以内を「6か月以内」に読み替えます。
●1週間の勤務日数が2日以下の方

なお、育児休業は、正社員のような期間の定めなく雇用されている方だけでなく、アルバイト、パートタイマー、契約社員など、契約期間を定めて雇用されている方も、原則として取ることができます。
ただし、契約期間を定めて雇用されている方が育児休業を取るためには、育児休業の申し出の時点で、「子どもが1歳6か月になるまで(2歳までの育児休業では2歳になるまで)の間に、雇用契約が終わることが明らかでない」という要件が求められます。「雇用契約が終わることが明らかでない」とは、労働契約の期間が満了し、かつ、契約が更新されないことが明らかになっていないことを意味します。つまり、育児休業の申出があった時点において、現状の労働契約の期間が満了すること、かつ、更新がないことが確実でない限り、育児休業が取得できることとなります。
なお、口頭などで更新が行われないことが明らかにされている場合であっても、会社側の言動や他の従業員の方の更新状況などを見て、その実態で判断されることがあります。

最後に、これらの対象者の定めは、あくまでも法律で定められた最低限のものです。
会社がこれらの内容を上回る対象者に育児休業を認めることは問題ありませんし、実際にそうした会社も多くあります。自社のルールがどうなっているのか、事前によく確認しておくようにしましょう。

これらの法律や仕組みについて具体的に知りたい方は

 

※本コラムは、令和5年4月1日時点の法律に基づいています。お手続きなどの詳細につきましては、会社のご担当者様にご確認ください。