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「児童扶養手当」の加算額が変わりました。

平成28年8月1日から、「児童扶養手当法」の一部が改正されました。
今回の改正では、ひとり親世帯の中でも、より経済的に厳しい状況にあるご家庭に重点を置いて、対象となるお子さんが2人以上いる場合の加算額が、ご家庭の所得に応じて増額される仕組みに変わりました。

●対象となるお子さん2人めの加算額
7月分まで:月額5000円(定額)
8月分から:最大で月額1万円

●対象となるお子さん3人め以降の加算額(1人につき)
7月分まで:月額3000円(定額)
8月分から:最大で月額6000円

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