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育児休業を取得できる期間|育児休業制度②

この記事は社会保険労務士が監修しています。

今回は、育児休業の取得できる期間や、その延長や特例制度などに着目して、育児休業の「期間」についてご説明します。

育児休業の「対象者」については「育児休業を取得できる対象者・ケース|育児休業制度①」をご覧ください。
育児休業の「手続き・回数」については「育児休業を取得できる回数と手続き方法|育児休業制度③」をご覧ください。

育児休業期間の原則

育児休業は原則「お子さんの1歳の誕生日の前日」(以下、1歳到達日と言います。)までの期間内で取得することができます。つまり、育児休業を取得できる日数は、お子さんが生まれてから1年間(365日、うるう年は366 日)です。
ただし、ママの場合は「産後休業」の期間を含めて1年間となります。

「産後休業」について詳しくは、「産前・産後の休みを取得する|産前・産後の休業制度」をご覧ください。

ただし、次の場合は例外として1 歳到達日を超えて育児休業を取得することができます。

●育児休業期間に関する特例(パパ・ママ育休プラス)
最長でお子さんが1歳2か月に達する日まで

●育児休業の延長(休業が特に必要と認められる場合)
最長でお子さんが2歳に達する日まで

育児休業期間に関する特例(パパ・ママ育休プラス)

原則として育児休業は、お子さんの1歳到達日までの期間内で取得することができますが、次に挙げる条件を満たした場合は、お子さんの1歳到達日の翌日(=1歳の誕生日)から1歳2か月に達する日までの期間についても取得できます。この制度は一般的に「パパ・ママ育休プラス」と呼ばれています。

(1)ママとパパの両方が育児休業を取得すること
(2)ママまたはパパが、お子さんの1 歳の誕生日の前日以前に育児休業を取得していること
(3)育児休業の開始予定日を、お子さんの1 歳の誕生日以前に設定していること
(4)育児休業の開始予定日を、ママまたはパパが取得した育児休業の初日以後に設定していること

それでは、パパ・ママ育休プラスの一般的なイメージの例を挙げて見てみましょう。

画像出典:父母ともに育児休業を取得する場合の育児休業取得可能期間の延長|「イクメンプロジェクト」サイト

ここで注意したいのは、育児休業を取得することができる日数が1年間(ママの場合は産後休業期間を含みます。)であるという原則は変わらない点です。そのため、ママもパパもお子さんが生まれた日から丸々1年2か月取得できるわけではないことに注意しましょう。

パパ・ママ育休プラスはパパの積極的な育児休業の取得がポイントとなります。ママの体調や職場復帰のタイミングなどを考慮しながら、上手に活用してみてください。

育児休業の延長(休業が特に必要と認められる場合)

原則として、育児休業は1歳到達日(パパ・ママ育休プラスの場合は1歳2か月に達する日)までですが、次のいずれにも当てはまる場合には、1歳6か月に達する日(1歳6か月に達する時点で同様の状況であれば最長で2歳に達する日)まで育児休業を延長することができます。

(1)育児休業の対象となっているお子さんの1歳の誕生日の前日において、ママまたはパパが育児休業をしていること
(2)お子さんが1歳を超えても休業が特に必要と認められた場合

ここで言う「休業が特に必要な場合」とは、次のいずれかに該当する場合を言います。

(1)保育所における保育の実施を希望し、申し込みを行っているが、1歳の誕生日からの保育先が決まっていない場合(いわゆる「待機児童」になっている場合)
(2)お子さんの1 歳の誕生日以降、お子さんを育てる予定だったママまたはパパが、死亡・負傷・ケガや離婚などで、お子さんを育てることができなくなった場合

画像出典:[若年層向け(若手社員・大学生向け)]男性の育児休業取得促進 研修資料|「イクメンプロジェクト」サイト

会社にとって育児休業の延長は、延長期間の代替要員や職務の割り振りなどで対応を迫られることになります。
急な延長申請になることがないよう、こまめに状況を連絡し、延長の可能性があれば早めに伝えておくことを心がけておきましょう。

令和4年10月1日から施行「産後パパ育休(出生時育児休業)」

令和4年10月1日から「産後パパ育休(出生時育児休業)」が施行されています。この制度では、子の出生後8週間以内に通算4週間(あらかじめ申し出れば2回に分けて取得することも可能)の育休を取ることができます。その期間に応じてパパの社会保険料免除の規定が適用されることがあるので、会社の制度を調べてみましょう。

これらの法律や仕組みについて具体的に知りたい方は

 

※本コラムは、令和5年4月1日時点の法律に基づいています。お手続きなどの詳細につきましては、会社のご担当者様にご確認ください。