災害発生時の行政からの支援を確認しておきましょう
令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様には、お見舞いを申し上げるとともに、一日も早い復興を心からお祈り申し上げます。
令和6年1月1日に発生した令和6年能登半島地震による災害が、内閣府により激甚(げきじん)災害として指定されました。
これにより、「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」に基づき、特別な財政援助等が実施される政令が発表されました。
激甚(げきじん)災害とは
被災地域や被災者に対し、何らかの助成が必要となる、とても大きな被害をもたらした地震や台風、豪雨などの災害のことを激甚災害といいます。
「激甚災害の指定を受ける」とはどういうこと?
災害を受けた被災地には様々な法令により、国庫からの補助が行われますが、激甚災害と指定されると、国庫からの補助の割合がかさ上げされたり、中小企業事業者への保証の特例がなされたりなど、特別の財政援助・助成措置がとられます。その結果、地方公共団体の財政負担が軽減され、早期復興の可能性が高くなるといえます。
知っておいたい!! 罹災(りさい)証明書について
災害により被害を受けたことを証明する書面として、市町村が発行する罹災(りさい)証明書(注)というものがあります。これは、行政や民間の被災者支援を利用するためには必要不可欠な証明書です。主に住宅の被害状況を証明したもので、市町村などの調査員が被害状況を実際に調査し、「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」「準半壊に至らない(一部損壊)」の6つの区分で認定を行います。
生活再建支援金の申請、税金の減免、各種の融資の申請、損害保険の支払請求などに必要となる場合があります。そのために、災害による被害を受けてしまったら、身の安全を確保した後、なるべく早くお住まいの自治体へ被害認定の調査を依頼しましょう。
(注)市町村によっては、「被災証明書」などの名称で発行している場合があります。
被災者の方々への行政からの支援について
全てにおいて、災害の状況や対象となる要件により内容が異なります。お住まいの自治体に確認しておくと、いざという時に心強いかもしれません。
◆被災者の生活再建支援◆
10世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村等で、住宅が全壊・半壊等の被災世帯に対して、生活必需品等の購入、住宅の改築補修や賃貸住宅の家賃等のための経費として、一定の支援金が支給されます。
「被災者生活再建支援法」(内閣府サイト)
◆災害弔慰金等の支給◆
災害弔慰金(お亡くなりになられた方が対象)、災害障害見舞金(災害により重度の障がいを受けられた方が対象)、災害援護資金貸付等が受けられます。
「災害弔慰金の支給等に関する法律」(内閣府サイト)
「災害弔慰金・災害援護資金などの支援について」(厚生労働省サイト)
◆生活福祉資金貸付制度◆
災害を特定とした支援ではありませんが、所定の要件に合致する世帯に対し、当座の生活費について資金の貸付けが実施されます。
生活福祉資金貸付制度(厚生労働省サイト)
他にも、被災住宅の応急修理や被災住宅再建に関する電話相談、住宅の建設、補修等の融資、被災者のための住宅提供など、様々な支援が実施されている場合があります。まずはお住まいの自治体に確認しておきましょう。