4月からも延長!「ベビーシッター利用補助金」
「ベビーシッター派遣事業」利用する時はどうすればいい?
仕事や職場復帰のために利用できる嬉しい制度ですが、内閣府の「ベビーシッター派遣事業」が利用できるのは、お勤め先の企業がこの制度を導入している場合に限ります。まずはお勤め先に確認してみましょう。導入がない場合は、利用できるようにお願いをしてみましょう。該当される方は、お勤め先に確認してみましょう。
◆「ベビーシッター派遣事業」の制度を導入している企業はこちら
割引券承認事業主一覧 [令和2年度版] (全国保育サービス協会サイト)
◆割引券が使える事業者(ベビーシッター派遣会社)はこちら
割引券等取扱事業者一覧 [令和2年度版](全国保育サービス協会サイト)
フリーランスのみなさんが利用できる特例も
上記のように、これまで利用できるのは、お勤め先の企業がこの制度を導入している場合に限られていましたが、新型コロナ感染症拡大による特例として、自営業やフリーランスのみなさんも対象になりました。
「企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置について(個人で就業されている方向け)(内閣府)によると、新しい対象者は以下になります。
①個人で仕事をしている(自営業、フリーランスなど)
②配偶者が仕事をしていたり、ひとり親であったりして、ベ ビーシッターを利用しないと働き続けられない
③新型コロナウイルス感染症の影響で子供の通う小学校や保育 所等が休校・休園等になっている
小学校などが休校になったのに家族が仕事を休めず、放課後児童クラブの利用もできず、子どもの面倒を見る人がいない…という場合に利用できるということですね。
上手に活用しましょう。
企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置について (個人で就業されている方向け)(内閣府/PDF形式:158 KB)
さらに、幼児教育・保育の無償化にも適用されるって本当?
さらに嬉しいのが、この割引券を使用した場合も、割引券の金額を差し引いた額が「幼児教育・保育の無償化」の対象となる可能性があるというところです。こちらも確認してみましょう。
知らないと損をする助成制度などを上手に活用して、パパやママのリモートワークやお子さんの休校や休園で大変なこの時期を乗り切りましょう。