必要な人に必要な支援を「令和6年能登半島地震 支援情報ナビ」

2023年4月1日施行「育児休業取得率の公表の義務化」とは?

2023年4月1日施行|育児休業取得率の公表の義務化とは?
「育児・介護休業法」の改正により、2023年4月から「男性労働者の育児休業取得率等の公表」が義務づけられることになりました。

  • 男性の育休取得を促進するための取り組み
  • 従業員1,000人超の会社は男性労働者の育休取得率公表が必要
  • 年1回、インターネットなどで一般に公表

    男性の育休取得を促進するための取り組み

    2021年6月に改正され、2022年4月1日より順次施行されている「育児・介護休業法(※1)」。この改正では、男性労働者の育児休業取得率を上げるための施策である「産後パパ育休(出生時育児休業)の創設」などが話題になりましたが、その一環として2023年4月1日から施行されるのが「男性労働者の育児休業取得率等の公表の義務化(※2)」です。
    ※1 正式名称「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」
    ※2 改正法に第22条の2(育児休業の取得の状況の公表)が新設

    従業員1,000人超の会社は男性労働者の育休取得率公表が必要

    「男性労働者の育児休業取得率等の公表の義務化」の概要は以下のとおりです。

    公表義務化の対象となる企業

    常時雇用する従業員が1,000人を超える企業

    公表の対象となる年度

    公表を行う日を含む事業年度の直前の事業年度(公表前事業年度)
    ※公表前事業年度終了後、おおむね3か月以内に公表することが求められています。
    ※たとえば事業年度が4月1日〜3月31日の場合、初回は、2023年6月末までに2022年4月1日〜2023年3月31日のデータを公表します。

    公表するデータの内容

    公表前事業年度における以下の(1)もしくは(2)どちらかのデータ

    (1)男性の育児休業等の取得割合

    育児休業等を取得した男性労働者の数÷配偶者が出産した男性労働者の数
    ※「育児休業等」とは、育児・介護休業法に定められた以下の休業を指します。
    ◇育児休業(産後パパ育休を含む)
    ◇3歳未満、小学校就学前の子を養育する労働者を対象とした育児休業に準ずる措置による休業

    (2)男性の育児休業等と育児目的休暇の取得割合

    (育児休業等を取得した男性労働者の数+小学校就学前の子の育児を目的とした休暇を取得した男性労働者の数)
    ÷配偶者が出産した男性労働者の数

    ※「小学校就学前の子の育児を目的とした休暇」とは、育児・介護休業法が「事業主に求める努力義務」としている以下のような休業を指します。
    ◇事業所における就業規則などで育児を目的とすることが明らかにされている休暇制度(育児休業、子の看護休暇などの法定休暇は除く)
    <例>失効年次有給休暇の育児目的使用、「配偶者出産休暇」制度、子の入園式・卒園式などの行事参加を含め育児にも利用できる多目的休暇など

    年1回、インターネットなどで一般に公表

    公表は年1回。インターネットなど一般の方が閲覧しやすい方法で公表する必要があります。
    厚生労働省は、同省が運営し10万社以上が登録している「両立支援のひろば」での公表を勧めています。
    トップページの「企業の行動計画・取組を検索する」機能から、さまざまな企業の働くママパパの両立支援への取り組みを閲覧することができるので、ぜひ一度、自身や家族の勤務先、CMなどで見知っている企業を検索してみてはいかがでしょうか。
    仕事と家庭の両立の取組を支援する情報サイト「両立支援のひろば」|厚生労働省

    すでに施行されている改正育児・介護休業法に関する解説はこちらもお読みください。