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知っておきたい! 未熟児養育医療給付制度

知っておきたい! 未熟児養育医療給付制度
未熟児養育医療給付制度とは、体重2000グラム以下など、身体の発育が未熟なまま生まれた新生児が自治体指定の医療機関で入院・治療を受ける際、必要な医療費が給付される制度です。もしものときに頼りになる制度のあらましを予習しておきましょう。

未熟児養育医療給付とは? 対象となる新生児は?

「養育医療」は母子健康法第20条に定められた制度で、出生時の体重が2000グラム以下、または運動不安、34度以下の低体温、呼吸器や循環器、消化器系の異常、強い黄疸症状など、医師の判断で入院・治療が必要とされる新生児に対し、その養育にかかる医療費を給付するものです。

未熟児養育医療給付の対象となる医療機関と担当窓口

未熟児養育医療給付を受けられるのは、全国の「指定養育医療機関」での入院・治療に限られます。
また未熟児養育医療給付の実施主体(管轄)は市区町村で、問合せや申請先は新生児本人の住所をおく市区町村の担当窓口や保健センターです。

地域の産科事情や里帰り出産などで、本人の住所とは異なる自治体の指定養育医療機関で生まれ、入院・治療を行う場合も、問合せや申請は出産先の市区町村ではなく、本人の住所のある市区町村となります。

出産予定地域の指定養育医療機関については各自治体の公式サイト、または担当窓口で確認しましょう。