必要な人に必要な支援を「令和6年能登半島地震 支援情報ナビ」

ウワサの認定こども園。保育園や幼稚園とは何が違うの?

①保育園と幼稚園の機能を併せ持った【幼保連携型】

幼稚園の機能と保育園の機能を併せ持った施設タイプで、法的には学校および児童福祉施設の位置づけ。そのため職員は保育士と幼稚園教諭の両方の資格を持つ「保育教諭」である必要がありますが、2019年度までは経過措置として、保育士か幼稚園教諭のどちらかの資格を持っていればよいことになっています。一日11時間開園すること、土曜日も開園することが原則となる施設です。

②認可幼稚園がベースの【幼稚園型】

もともと幼稚園であった園が保育園的な機能を備えたタイプ。法的には学校の位置づけで、国や自治体、学校法人が設置主体となります。
満3歳未満の子どもの保育を行う職員は、保育士資格が必須。満3歳以上の子どもの保育・教育にあたる職員は、幼稚園教諭と保育士の両方の資格を持っていることが望ましいとしていますが、どちらか一方でも可。開園時間は地域の実情に応じて設定されるため、仕事などで子どもの長時間の保育が必要な場合は、入園の申し込み前に開園時間を確認しておくと安心です。

③認可保育園がベースの【保育園型】

もともと認可保育園であった園が保育を必要としない3歳以上の子どもも受け入れ、3歳以上のすべての子どもに対して学校教育法に基づいた保育を行うタイプ。法的には児童福祉施設となります。満3歳以上の子どもの保育・教育をする職員は、保育士と幼稚園教諭の両方の資格を持っていることが望ましいとしていますが、こちらもどちらか一方でも可となっています。ただし教育相当時間以外の保育には保育士資格が必要のため、必然的に保育士資格を持っている先生が多いようです。一日11時間の開園と土曜日の開園が原則とされています。

④認可のない地域の保育施設がベースの【地方裁量型】

幼稚園・認可保育園がない地域の教育・保育施設(認可外保育施設)が、認定こども園としての機能を果たすタイプ。各都道府県が条例などで定める認可基準に従い認定されます。開園時間や食事についても地域の実情に応じて設定されているため、事前にしっかり確認をしておくとよいでしょう。

パパママを応援してくれる施設「認定こども園」は、いろいろなタイプがあります。
しっかりと調べたうえで、子どもの性格や親の考えに合った園を選び上手に活用しましょう。

認定こども園とは(内閣府サイト)

認定こども園への入園

幼稚園と保育園(保育所)の違いとは?