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幼児教育・保育施設の保育料

[概要]

子ども・子育て支援新制度による給付を受ける幼稚園、認可保育園、認定こども園などの施設や、「地域型保育事業」として行われる小規模保育・家庭的保育などの保育料(利用者負担額)は、国が定めた額を上限として、自治体が認定区分ごとに、世帯の所得状況、利用時間(標準時間・短時間)などに応じて定めた額となります。
それ以外の私学助成の幼稚園や認可外保育施設などの利用料は、施設ごとに定めた額になります。

なお、保育施設を利用する3歳児クラス(年少)以上(住民税非課税世帯は0歳から2歳児クラスも含む)のお子さんと、幼稚園等を利用する満3歳以上のお子さんの基本の保育料は、「幼児教育・保育の無償化」により、全額助成されます。

また、無償化の対象外となる、0歳から2歳児クラスの住民税課税世帯についても、お子さんの人数やご家庭の状況に応じた軽減措置があります。
詳しくは、「幼児教育・保育の無償化」や「多子世帯などの保育料軽減」のページをご覧ください。

自治体によって、行政サービスの名称や内容が一部異なる場合がありますので、詳しくはお住まいの自治体へお問い合わせください。

幼児教育・保育の無償化について詳しくはこちら 多子世帯などの保育料軽減についてはこちら

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