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出産前後の国民年金保険料免除

[概要]

国民年金の第1号被保険者が出産した場合、出産予定月の前月から翌々月までの4か月間の保険料が免除されます。 (双子など多胎妊娠の場合は、出産予定月の3か月前から翌々月までの6か月間の保険料が免除されます。)
保険料免除が認められた期間は、年金額を計算する際に、保険料を納めた期間として扱われます。

※妊娠85日(4か月)以上での出産であれば、流産や死産も対象となります。
※出産予定月と出産月が異なる場合、出産前に手続きした場合は出産予定月を基準とし、出産後に手続きする場合は出産月を基準とした期間が保険料免除の対象となります。


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