医療保険が適用されず、高額の治療費がかかる体外受精および顕微授精(以下「特定不妊治療」とします。)を受けられたご夫婦(事実婚を含む)を対象に、治療費の全部または一部を助成しています。 令和3年1月1日以降に終了した治療について、支援内容が拡充されています。 また、新型コロナ感染症拡大に伴い、助成の対象年齢の緩和がされています。 不妊に悩む方への特定不妊治療費助成の拡充について 新型コロナ拡大による、特定不妊治療費助成の対象年齢緩和について 自治体によって、行政サービスの名称や内容が一部異なる場合がありますので、詳しくはお住まいの自治体へお問い合わせください。