病児・病後児保育とは?
手続きQ&Aでは、行政サービスの内容をわかりやすくお伝えするため、 全国的な内容を掲載したり特定の自治体のページを紹介したりしています。 行政サービスの内容は自治体によって異なるため、 お住まいの自治体の情報もあわせてご確認ください。
普段は保育園などに通っている子どもが、下記の病気やけが等で集団保育が難しく、保護者が就労などによって保育を行うことができない場合、病児・病後児保育を行っている施設で一時的に預かってもらえます。
<対象疾患>
感冒、消化不良症(感染性胃腸炎)等、お子さんが日常罹患する疾患や感染性疾患(麻疹、水痘、風疹等)、喘息等の慢性疾患および骨折等の外傷性疾患など
なお、病児・病後児保育の利用料は、「幼児教育・保育の無償化」の対象です。
自治体によって、行政サービスの名称や内容が一部異なる場合がありますので、詳しくはお住まいの自治体へお問い合わせください。