未熟児であることがわかったら、どうしたらいい?
手続きQ&Aでは、行政サービスの内容をわかりやすくお伝えするため、 全国的な内容を掲載したり特定の自治体のページを紹介したりしています。 行政サービスの内容は自治体によって異なるため、 お住まいの自治体の情報もあわせてご確認ください。
未熟児養育医療保険制度は、
①出生時の体重が2000グラム以下の場合
②生活力が特に薄弱で、次のようなケースで医師がとくに入院養育を必要と認めた赤ちゃん
に適用となります。
一般的には、次のような症状が基準になります。
◆一般状態
運動不安、けいれんがあるもの
運動が異常に少ないもの
体温 摂氏34度以下
◆呼吸器循環器系
強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
呼吸数が毎分50を越えて増加傾向にあるか、又は毎分30以下のもの
出血傾向の強いもの
◆消化器系
生後24時間以上排便のないもの
生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
血性吐物、血性便のあるもの
◆黄疸
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの(重症黄疸による交換輸血を含む)
この制度を利用するためには、養育医療意見書を病院で医師に書いてもらい、自治体に提出しなければなりません。
出産後は身体を最も休めておきたいときですし、すぐに赤ちゃんがNICU(新生児集中治療管理室)などに入院し治療を受けることになれば、ママにとっては身体的にも精神的にもつらいことが多くなります。必要書類の準備や行政や自治体への申請などはパパや家族にお願いするなど協力をしてもらいましょう。
(参考)
未熟児養育医療給付(高槻市サイト)