出産費貸付制度が受けられる条件とは?

手続きQ&Aでは、行政サービスの内容をわかりやすくお伝えするため、 全国的な内容を掲載したり特定の自治体のページを紹介したりしています。 行政サービスの内容は自治体によって異なるため、 お住まいの自治体の情報もあわせてご確認ください。

この制度は、出産育児一時金の直接支払制度を利用していない医療機関等で出産する場合や、直接支払制度を利用せず、出産資金が不足する場合などに利用します。
対象となるのは、被保険者または被扶養者で、出産育児一時金の支給が見込まれる方のうち、次のいずれかにあてはまる方です。
・出産予定日まで1か月以内の方 
・妊娠4か月以上で医療機関等に一時的な支払いが必要な方 

詳しくはお住まいの自治体へお問い合わせください。

<参考>
出産費貸付制度(全国健康保険協会 船員保険サイト)

<更新日>
2026年9月4日

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