必要な人に必要な支援を「令和6年能登半島地震 支援情報ナビ」

出産費貸付制度が受けられる条件とは?

手続きQ&Aでは、行政サービスの内容をわかりやすくお伝えするため、 全国的な内容を掲載したり特定の自治体のページを紹介したりしています。 行政サービスの内容は自治体によって異なるため、 お住まいの自治体の情報もあわせてご確認ください。

医療機関などの事情で「出産育児一時金直接支払制度」が利用できない場合があります。
その際は出産育児一時金が支給されるまでの間、出産に必要な費用を無利子で借りられるこの制度を活用しましょう。
利用するにあたり、全国健康保険協会(社保)または、国民健康保険に加入の被保険者、および被扶養者であることが前提です。
受給条件は以下のいずれかに該当している場合となります。

1) 出産予定日まで1か月以内である人
2) 妊娠4か月(85日)以上で、病院・産院等に一時的な支払いを要する人
※国民健康保険税の滞納があった場合、この限りではありません

(参考)
出産費貸付制度 (全国健康保険協会サイト)

一覧に戻る