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出産育児一時金:産科医療補償制度加算対象出産ではない場合とは?

手続きQ&Aでは、行政サービスの内容をわかりやすくお伝えするため、 全国的な内容を掲載したり特定の自治体のページを紹介したりしています。 行政サービスの内容は自治体によって異なるため、 お住まいの自治体の情報もあわせてご確認ください。

「産科医療補償制度」は2009年1月にスタートした民間の補償制度で、分娩に関連して発症した「重度脳性まひの子」と「その家族の経済的負担」を補償するために設けられました(保険に加入しているのはあくまでも分娩機関ですが、「出産育児一時」のなかに掛け金が含まれています)。

補償の対象は、「分娩の事故」等で子どもが所定の重度脳性まひの状態になった場合です。
先天性によるもの、新生児期になったものは対象外で、「脳性まひ」も身体障害1級2級相当の重度のみが対象となります。
国内では99.9%の分娩機関が加入しているとのことですが、未加入の産院等で出産した場合は補償がなく、その場合、出産育児一時金も掛金分が引かれた額だけ支払われます。

産科医療補償制度(日本医療機能評価機構サイト)

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