必要な人に必要な支援を「令和6年能登半島地震 支援情報ナビ」

ぜんそく等小児指定疾患医療費、さかのぼって請求できますか?

手続きQ&Aでは、行政サービスの内容をわかりやすくお伝えするため、 全国的な内容を掲載したり特定の自治体のページを紹介したりしています。 行政サービスの内容は自治体によって異なるため、 お住まいの自治体の情報もあわせてご確認ください。

旧制度では有効期間を過ぎた後に申請をした場合でも、申請日から2か月遡って認定していましたが、平成27年1月1日の法改正により、認定有効期間の始期は申請の受理日とされ、さかのぼっての認定ができなくなりました。

原則として、申請書類の受理日が認定有効期間の始期になります。
有効期限は1年のため、継続申請を忘れずに行う必要があります。
18歳に達している方は、連続した認定期間である場合のみ20歳になる前日まで助成の延長を認められています。
有効期間が切れた後に申請した場合は継続とはなりませんので、新たに給付を受けるには事前申請が必要となります。

詳しくは、お住まいの自治体にご確認下さい。

(参考)
小児慢性特定疾病医療費助成制度の概要(東京都福祉保健局サイト)

一覧に戻る