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ぜんそく等小児指定疾患医療費助成を受ける条件は?

手続きQ&Aでは、行政サービスの内容をわかりやすくお伝えするため、 全国的な内容を掲載したり特定の自治体のページを紹介したりしています。 行政サービスの内容は自治体によって異なるため、 お住まいの自治体の情報もあわせてご確認ください。

ぜんそく等小児指定疾患医療費助成が受けられる条件として一般的には
・20歳(18歳)未満であること
・市内に1年以上住所がある
・健康保険に入っている
・小児ぜん息(気管支ぜん息またはぜん息性気管支炎)と診断されている
(小児慢性特定疾病の認定を受けている)
等です。

小児慢性特定疾病の認定を受けるためには、
1.慢性に経過する疾病であること
2.生命を長期に脅かす疾病であること
3.症状や治療が長期にわたって生活の質を低下させる疾病であること
4.長期にわたって高額な医療費の負担が続く疾病であること
上記全ての要件を満たし、厚生労働大臣が定めるものであることが必要です。

医療費助成が受けられる年齢は18歳未満となりますが、18歳到達時点ですでに小児指定疾患医療費助成対象になっており、
かつ、18歳到達後も引き続き治療が必要と認められる場合には 、20歳未満までが対象となります。

対象となる疾病は以下になります。
悪性新生物、慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、慢性心疾患、内分泌疾患、膠原病、糖尿病、先天性代謝異常、血液疾患、免疫疾患、神経・筋疾患、慢性消化器疾患、染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群、皮膚疾患、骨系統疾患、脈管系疾患

自治体により違いがある場合もあります。
詳しくは、お住まいの自治体にご確認下さい。

(参考)
小児ぜん息患者医療費支給事業(川崎市サイト)

ぜんそく等小児指定疾病医療費助成事業(千葉市サイト)

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