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特集:子ども・子育て支援新制度
【前編】「子ども・子育て支援新制度」を知ろう!

幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援の拡充や質の向上を進めていく「子ども・子育て支援新制度」が、平成27年4月から全国的にスタートしました。
ここでは、新制度による給付を受ける施設やサービスの利用手続などがどのように変わったのかを簡単にご紹介します。

「子ども・子育て支援新制度」とは

「子ども・子育て支援新制度」とは、子育てに関する様々な問題を解消し、子育てしやすい社会を実現するために新しく設けられた制度です。平成24年8月に成立した「子ども・子育て関連3法」に基づいて、幼児期の教育・保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進することを目的としています。

「子ども・子育て関連3法」についてはこちら

新制度の本格的な実施にあたっては、国で定める基準や法律に基づいて、各市町村において地域版の「子ども・子育て会議」などを設置し、地域における子育ての状況やニーズを把握したうえで、そのニーズに基いて準備が進められてきました。

子ども・子育て支援新制度の取り組み

子ども・子育て支援新制度では、具体的に以下のような取り組みを進めようとしています。

1.質の高い幼児期の学校教育と保育の総合的な提供

幼児教育と保育を一体的に提供し、幼稚園と保育園(保育所)(注釈1)の機能や特徴を併せ持つ「認定こども園」制度が改善されます。
現在、幼稚園は文部科学省管轄、保育園は厚生労働省管轄となっているため、従来の制度では、認定こども園は設置や運営に関する事務手続きを、幼稚園機能と保育園機能の双方で行う必要がありました。そのため、施設を運営する事業者にとって大きな負担となり、思うようには普及が進んできませんでした。
新制度では、これまで二重行政になっていた財政措置、利用者負担金などを一本化し、「幼保連携型認定こども園」については、これまで幼稚園と保育園、双方の認可が必要だったのを、「幼保連携型認定こども園」としての認可に一本化することで、設立・運営の負担を軽減し、認定こども園の普及を進めようとしています。

認定こども園について詳しくはこちら

注釈1:「○○保育園」も「○○保育所」も、児童福祉法での名称は「保育所」ですが、ここでは、一般的にわかりやすいように「保育園」と表記しています。

2.保育の量的な拡大・確保と教育・保育の質的改善

地域における多様なニーズに応えられるよう、「施設型給付」(認定こども園、保育園、幼稚園)と「地域型保育事業」(家庭的保育、小規模保育などの4事業)を組み合わせた保育サービスが提供されます。
また、教育・保育施設や保育サービスに対する公費負担の仕組みが、給付制度として一本化され、教育・保育に対する財政措置を充実させることで、提供される保育の「量」を拡大し、待機児童問題などの解消を図ろうとしています。
さらに、幼稚園教諭・保育士などの人材確保や、職員の処遇や配置などが改善されることで、教育・保育の「質」の向上も目指しています。

子ども・子育て支援新制度に関係する「教育・保育施設」と「保育サービス」

3.地域の実状に応じた子育て支援の充実

地域における様々な子育て支援のニーズに応えることができるよう、「一時預かり」や「病児・病後児保育」など下記13事業を「地域子ども・子育て支援事業」の対象として、サービスの拡充を図り、在宅で保育する家庭を含むすべての家庭がニーズに合ったサービスを選択できるしくみづくりを進めます。

地域子ども・子育て支援事業(13事業)

01.利用者支援
02.地域子育て支援拠点事業
03.一時預かり
04.乳児家庭全戸訪問事業
05.養育支援訪問事業その他要支援児童、要保護児童等の支援に資する事業
06.ファミリー・サポート・センター事業
07.子育て短期支援事業
08.延長保育事業
09.病児・病後児保育事業
10.放課後児童クラブ
11.妊婦健診
12.実費徴収に係る補足給付を行う事業
13.多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業

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更新日:2015年4月9日