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特集:子ども・子育て支援新制度
【後編】「子ども・子育て支援新制度」でどう変わる?

「子ども・子育て支援新制度」が、平成27年4月からスタートしました。
新制度では、一番身近な市区町村が主体となって、地域のニーズにあった施策を行うことになっていますので、実際に何が変わったのかという実感は、お住まいの自治体や利用する施設・サービスによって異なるかと思います。
ここでは、全国的な取り組みとして、新制度の対象になる保育園や幼稚園などの利用手続きや利用料(保育料)などの仕組みがどのように変わったのか、簡単にご紹介します。

利用手続きや利用料はどう変わったの?

1.「教育・保育の必要性」に応じた認定を受けます。

新制度では、保育園や幼稚園などの教育・保育施設や、小規模保育、家庭的保育(保育ママ)など「地域型保育(注釈1)」事業として行われる保育サービスを利用するにあたって、お子さんの年齢や保護者の就労状況、家庭環境などに応じて、お住まいの市区町村から「保育の必要性」について認定を受けます。

注釈1:「地域型保育」事業について詳しくはこちら

2.保育認定では、「保育の必要量」に応じた認定を受けます。

新制度では、保育認定(2号認定、3号認定)を受ける場合、「保育を必要とする事由」のほか、「保育の必要量」が考慮され、「保育標準時間」利用または「保育短時間」利用のいずれかの認定を受けます。「保育短時間」利用は、これまで保育所の利用が難しかった、保護者がパート勤務や求職中などの場合を想定して、新たに設けられた区分です。

3.保育料は、保護者の所得状況に応じて負担額が決まります。

保育所(保育園)の保育料は、これまで通りに公立・私立を問わず、保護者の所得状況に応じて決められた月額になります。新制度では、保育所(保育園)だけでなく、認定こども園や地域型保育事業、新制度の対象となる幼稚園の保育料も、保護者の所得状況に応じて決められた月額になります。(ただし、新制度への移行を希望しない幼稚園では、これまで通りに各幼稚園によって保育料が異なります。)
また、「保育短時間」利用では、「保育標準時間」利用よりも若干ですが、保育料が低額に設定されています。

■追記(平成27年9月1日)
新制度の対象となる保育所等の保育料は、毎年9月に切り替えが行われます。

詳しくは、「どうして年度途中で保育料が変わるの?」へ

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更新日:2015年4月1日