必要な人に必要な支援を「令和6年能登半島地震 支援情報ナビ」

ひとり親家庭医療費助成のQ&A

Q. ひとり親家庭医療費助成とは?

Answer.

ひとり親家庭などの母または父とその子どもが、医療保険を利用して医療を受けた場合の自己負担分が助成されます。 助成を受けるには、医療機関を受診する際に、健康保険証および医療証を提示してください。 ※お住まいの都道府県外や、この制度による診療を取り扱わない医療機関で受診された場合は、償還払いの手続きが必要です。 詳しくは、お住まいの自治体にお問い合わせください。 (参考) ひとり親家庭等医療費助成制度(マル親)(東京都福祉保健局サイト)

Q. ひとり親家庭医療費助成の手続き方法は?

Answer.

ひとり親家庭医療費助成制度は、ひとり親家庭の母親または父親や養育者と子どもが、医療保険を利用して医療を受けた場合の自己負担分が助成される制度です。 「マル親医療証」が交付されるとひとり親家庭などの子どもだけでなく、親や養育者が医療を受ける際にも医療費が免除されます。 (医療行為によっては、助成の対象外もあります) 各自治体の窓口に申請し、「マル親医療証」の交付を受けます。 ・戸籍謄本(請求者と子どものもの) ・マイナンバーの確認できるもの ・印鑑 詳しくは、お住まいの自治体にお問い合わせください。 ひとり親家庭等医療費等助成事業について(千葉県サイト)

Q. ひとり親家庭医療費助成の所得制限は?

Answer.

ひとり親家庭の医療費助成を受けるには、所得制限があります。 ① 前々年の所得を確認する(この時に、父または母から受け取った養育費の80%を加算) ② ①から、差し引ける控除額を確認する(社会保険料は80,000円など) ③ ①から②の金額を引き、所得額を計算する。 ④ お住まいの自治体での決められた限度額によって確認する 所得制限額は、自治体により異なるためお住まいの自治体に確認しておきましょう。 (参考) ひとり親家庭等医療費助成(豊島区サイト)

Q. ひとり親家庭医療費助成制度は、さかのぼって請求できますか?

Answer.

基本的には、さかのぼっての請求はできませんが、理由によっては請求できるケースもあるようです。 認定後にひとり親家庭等医療証(マル親)を使用できずに医療機関等に保険診療の自己負担金を支払った場合であれば、 後日、払い戻しの申請を行うことができるため、こちらもお住まいの自治体で確認しておきましょう。 (参考) ひとり親家庭医療費助成制度(岩手県サイト)

Q. ひとり親家庭医療費助成の上限はいくら?

Answer.

ひとり親家庭医療費助成は、健康保険適用の自己負担分の一部が、助成される仕組みになっています。 そのため保険適用外の健康診断料・予防接種・容器代・文書代・差額ベッド代・特定療養費などは対象外になります。 高額療養費や入院時食事療養費も対象外となるので注意が必要です。 一部負担金は、住民税の課税・非課税によって異なりますが、ひとり親医療証を取り扱う医療機関等では、健康保険証とマル親医療証を提示すれば、1割負担になります。 ◆令和元年9月診療分からの、1か月あたりの自己負担上限額 通院:1万8,000円 入院:44,400円(住民税非課税世帯⇒自己負担なし) (東京都福祉保健局サイト引用) ひとり親家庭等医療費助成制度(マル親)(東京都福祉保健局サイト)