特別児童扶養手当のQ&A
Q. 特別児童扶養手当とは?
Answer.
特別児童扶養手当とは、精神または身体に障がいのある20歳未満の子どもを養育している方に、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。支給額は等級によって異なります。 ※所得制限があり、基準額以上の所得がある場合、手当は支給されません。 ※支給には一定の要件を満たす必要があります。 支給月は、4月・8月・12月(自治体によっては11月)の年3回で、4か月分がまとめて支給されます。詳しくは、お住まいの自治体へお問い合わせください。 <参考> 特別児童扶養手当について(厚生労働省サイト) <更新日> 2026年8月31日
Q. 特別児童扶養手当の手続き方法は?
Answer.
手続きには、一般的に以下のような書類が必要になります。 ・医師の診断書 ・申請者と子どもの戸籍謄本(抄本) ・世帯全員の住民票(マイナンバーの提示でも可) ・請求者名義の通帳 ・本人確認書類 必要なものは、お住まいの自治体によって異なる場合がありますので、自治体にご確認下さい。 <参考> 特別児童扶養手当について(厚生労働省サイト) <更新日> 2026年8月31日
Q. 特別児童扶養手当に所得制限はある?
Answer.
特別児童扶養手当には所得制限があります。 受給資格者、配偶者、生計を同じくする扶養義務者の前年の所得が、一定の額以上であるときは手当は支給されません。 詳しくは、お住まいの自治体にお問い合わせください。 <参考> 特別児童扶養手当について(厚生労働省サイト) <更新日> 2026年8月31日
Q. 特別児童扶養手当はいつまでもらえるの?
Answer.
特別児童扶養手当は、支給対象となる子どもの年齢が20歳になるまで支給されます。 ただし、一度認定されれば20歳までの受給が確定するというわけではないので注意しましょう。 障害の種類や程度により、1、2年程度の期間を定めて認定される場合があります(有期認定)。 その場合は、定められた時期に診断書等を提出し、再度認定を受ける必要があります。 <参考> 特別児童扶養手当について(厚生労働省サイト) <更新日> 2026年8月31日
Q. 特別児童扶養手当の手当額はどれくらい?
Answer.
特別児童扶養手当の等級には、「1級(重度)」「2級(中度)」があり、等級によって手当額が異なります。 また、物価の変動に応じて年度ごと(例年4月)に、手当額が改定される場合があります。 手当額や支給月について詳しくは、次のリンク先ページをご覧ください。 「児童扶養手当」の手当額 <参考> 特別児童扶養手当について(厚生労働省サイト) <更新日> 2026年8月31日