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放課後児童クラブ(学童保育)のQ&A

Q. 放課後児童クラブ(学童保育)とは?

Answer.

共働きなどで昼間留守になるご家庭の小学生の子どもを、児童館や学校の空き教室、公民館などで、放課後に適切な遊びと生活の場を提供し、その健全育成を図ります。 保護者が就労や病気、介護などで昼間留守家庭となる、小学生の子どもが対象になります。 ※ただし、希望施設が定員を超えている場合等には、入所保留となることがあります。 放課後児童クラブ事業について(横浜市サイト)

Q. 放課後児童クラブ(学童保育):申し込み時期と手続き方法

Answer.

4月1日の新年度入所に向けて、前年10月ごろから申し込みを開始、遅くても2月ごろまでを申し込み時期としている自治体が多いようです。 定員に空きがある場合は年度途中の申し込みも可能です。基本的に居住している自治体の小学校に通っており、保護者の就労、疾病、その他の理由により、放課後家に大人がいない状況が週4日以上ある児童が利用対象です。 申し込み手続きは、申請書を自治体に提出する場合と、利用を希望する放課後児童クラブに直接申し込む場合があるようです。 自治体によって条件や申し込み方法が異なるため、事前にお住まいの自治体の情報をご確認ください。 (参考) 学童保育(箕面市サイト)

Q. 放課後児童クラブ(学童保育):利用料を口座振替にできる?

Answer.

学童保育の利用料は、口座振替を原則としています。 口座振替ができない場合は納付書での対応が可能な自治体もあるようです。料金は自治体によって異なりますが、基本17時までで月額5,000円~8,000円ほどかかるところが多いようです。また19時くらいまで延長が可能な施設も多く、延長料は月額1,500円~3,000円ほどを別途徴収としているようです。それらの料金以外に、おやつ代や保険料などが別途かかる場合があります。 条件や料金は自治体によって異なるため、詳しくはお住まいの自治体の情報をご確認ください。 (参考) 川口市放課後児童クラブ利用料の口座振替について(川口市サイト)

Q. 放課後児童クラブ(学童保育):利用区分(延長時間帯、土曜日など)の変更はできる?

Answer.

学童保育の利用区分の変更はお住まいの自治体にて申請を行います。 変更に関する申請書を各自治体が設定している期限までに提出することで変更できます。 延長時間帯や土日祝の利用を希望する場合は、当該時間帯・曜日に勤務しているもしくは利用が必要である証明書の提出を求められます。 変更を申請するタイミングや、区分変更に伴う料金の変更については、自治体によって条件が異なります。 詳しくはお住まいの自治体の情報をご確認ください。 放課後児童クラブ(十日町市サイト)

Q. 放課後児童クラブ(学童保育):短期間だけ通うことはできる?

Answer.

短期間の利用については、自治体により受け入れ条件や料金が異なります。 出産前後や求職などの理由で数か月単位の利用ができる自治体や、月あたり9日以下の利用料金が設定されている自治体もある一方、1カ月のうち12日以上の利用がない場合は退所、といった条件の自治体もあります。また利用開始にあたっても申請から決定まで1週間ほど要する場合もあるため急な利用に対応できない場合もありそうです。 利用したい日数によっては、ファミリーサポートなどの手段と併せて検討するのも良いかもしれません。 利用の可能性がある場合は、事前にお住まいの自治体の情報をご確認ください。 (参考) 放課後児童クラブ(学童保育)について(市原市サイト)