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出産育児一時金

2019年6月14日

出産育児一時金とは?

国民健康保険に加入している方が出産したときは、その世帯主の方からの申請により、出産育児一時金が出生児1人につき50万円(産科医療補償制度対象外の場合は48万8000円)支給されます。

※出産前の手続きが必要です。(直接支払制度や受取代理制度を利用しない場合は出産した日の翌日から2年以内)
※直接支払未対応の医療機関等で出産した場合でも、出産費用支払い後の申請により、支給を受けることができます。
※妊娠85日以上での出産であれば、流産や死産も支給対象となります。
※他の健康保険から出産育児一時金を受けられる方は、国民健康保険からは支給されません。

みんな心配!出産・育児のお休み中のお金について

働くママ・パパを応援する法律講座 出産費用をサポートしてもらう|出産育児一時金の支給

2019年6月14日

出産育児一時金:手続き方法は?

1人につき50万円支給される出産育児一時金の支給対象条件は、
1) 国民健康保険、健康保険に加入していること
2)妊娠4か月以上(85日。死産、流産、人工妊娠中絶を含む)で出産していること
これらが支給条件の前提となります。

手続き方法は、ママの現在の就業状態により申請先が異なります。
例)
1.ママが会社員や公務員の場合:勤務先の健康保健担当の窓口へ申請
2.専業主婦でパパが会社員あるいは公務員の場合:パパの会社の健康保険担当の窓口へ
3.ママが自営業もしくは、パパが自営業者で専業主婦の場合:国民健康保険となるので、住んでいる市区町村の役所へ申請
それぞれ、忘れない様に申請しましょう。

退職などにより健康保険が変わった場合でも、変わった日の翌日から6か月以内の出産であり、健康保険の加入期間が1年以上あれば、変わる前に加入していた健康保険から支給を受けることができます。(ただし、ママ本人が健康保険に加入されている場合に限ります。扶養されているママは対象外です。)

(参考)
出産育児一時金の支給額・支払方法について(厚生労働省サイト)

2019年6月14日

出産育児一時金:妊娠中に社会保険から国民健康保険に加入した場合どうなる?

出産育児一時金は、出産時に加入している国民健康保険から支給されます(妊娠4か月以上(85日。死産、流産、人工妊娠中絶を含む)出産の場合)
ただし、ママが退職後6か月以内の場合は、申請先として社会保険と国民健康保険のどちらかを選択する必要があります。
資格喪失前なら、社会保険加入期間など必要要件を満たしていれば、在職中に加入していた社会保険(協会けんぽ)への申請が可能です。
この場合、付加金が上乗せされる可能性もありますので、在職していた会社にあらかじめ確認しておきましょう。

(参考)
出産育児一時金について(全国保健健康協会サイト)

2019年6月14日

出産育児一時金:いくらもらえる?双子の場合は?

出産は、1回40万から50万円前後の費用が必要だといわれています。
この費用をサポートしてくれる支援制度が「出産育児一時金」です。

赤ちゃん1人つき50万円支給されますので、双子なら2人分×50万円。三つ子以上の場合も同様で人数分しっかりと支給されます。
ただし、産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合、または在胎週数22週未満の分娩の場合は、赤ちゃん1人につき48.8万円になります。

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2019年6月14日

出産育児一時金:流産や死産の場合はどうなる?


出産に関する給付は、妊娠85日(4ヵ月)以後の出産に限定されています。
死産や流産の場合でも、妊娠85日を超えていれば、通常の出産として扱われますので、いずれも出産育児一時金の支給対象となります。
ただし、経済上の理由など自己都合による妊娠中期の「人工妊娠中絶」は、対象外となる自治体が大半です。
なお、母体保護の観点から医師の判断で妊娠の継続が不可能と診断された時や帝王切開等による分娩が必要と判断された場合の死産・流産・人工妊娠中絶は、この限りではないようです。

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2019年6月14日

出産育児一時金:支給方法は?

出産育児一時金の支給方法は、次のいずれかの方法になります。
どの支給方法を利用しても支給額は変わりません。

(1)直接支払制度・・・出産する医療機関が本人に代行して申請を行うことで、医療機関に対して直接、出産育児一時金が支払われます。
(2)受取代理制度・・・加入している健康保険へ本人が申請を行い、その際に出産する医療機関に受け取りを委任することで、医療機関が本人に代わって出産育児一時金を受け取ります。
(3)産後申請方法・・・本人が出産費用を全額支払い、後日、加入している健康保険の保険者に申請することで、本人へ出産育児一時金が支払われます。

現在、多くの医療機関では(1)の直接支払制度が採用されており、一部の小規模な診療所、助産所においては(2)の受取代理制度が採用されているという状況です。
(2)の受取代理制度を採用している場合には、本人による申請が必要となりますので、出産する医療機関がどちらの制度を採用しているか事前に確認しておきましょう。

また、本人の選択により3)産後申請方法を選ぶことも可能です。

(参考)
出産育児一時金の支給額・支払方法について(厚生労働省サイト)

2019年12月6日

出産育児一時金:産科医療補償制度加算対象出産ではない場合とは?

「産科医療補償制度」は2009年1月にスタートした民間の補償制度で、分娩に関連して発症した「重度脳性まひの子」と「その家族の経済的負担」を補償するために設けられました(保険に加入しているのはあくまでも分娩機関ですが、「出産育児一時」のなかに掛け金が含まれています)。

補償の対象は、「分娩の事故」等で子どもが所定の重度脳性まひの状態になった場合です。
先天性によるもの、新生児期になったものは対象外で、「脳性まひ」も身体障害1級2級相当の重度のみが対象となります。
国内では99.9%の分娩機関が加入しているとのことですが、未加入の産院等で出産した場合は補償がなく、その場合、出産育児一時金も掛金分が引かれた額だけ支払われます。

産科医療補償制度(日本医療機能評価機構サイト)

2019年12月6日

出産育児一時金:申請期日はある?

出産育児一時金:申請期日はある?

「生活のリズムが変わり・・・ついつい、申請を忘れてしまった」という話を聞くことがあります。
実際のところ、出産から2年以内なら申請が可能なようです。
万が一、もらい忘れていたという人は、早めに手続きしましょう。

2019年12月6日

出産育児一時金:中絶したときももらえる?

おなかの赤ちゃんに胎児異常が発見されたなど想定外の状況によって、医師の判断で中絶が必要と診断されることがあります。
そのような場合は、中期中絶費用に対し「出産育児一時金」が支給される場合があります。

対象条件は、妊娠4か月(85日=12週目)以降の中期中絶であることです。

なお、中絶の理由が経済的な理由の場合、「出産育児一時金」が支給されるかどうかは加入している健康保険によって異なります。
詳しくは加入している健康保険の保険者にお問い合わせください。

2019年12月6日

出産育児一時金:退職後ももらえる?

出産を機に退職する場合、ママの健康保険が失効してしまうことはご存じかと思いますが、退職後(健康保険資格喪失後)の出産において、被保険者であった人に限り、出産育児一時金の支給をしてもらうことが可能です。
そのためには、あわせて次の3つの要件に全てあてはまる必要があります。
退職日が大きなポイントのようですので各自で確認をしてください。

①妊娠4か月(85日)以上の出産であること
②資格喪失日の前日(退職日)までに継続して1年以上被保険者期間(任意継続被保険者期間は除く)があること
③資格喪失後(退職日の翌日)から6ヵ月以内の出産であること

退職する予定があるママは、以上を踏まえて退職日を決定するという選択もできるかもしれません。
いづれにしても、しっかり確認しておきましょう。

(参考)
出産育児一時金について(全国保健健康協会サイト)