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10月1日施行「産後パパ育休」に注目! 2022年4月から「育児・介護休業法」が改正

(3)産後パパ育休(出生時育児休業)の創設・(4)育児休業の分割取得

最新の改正でもっとも注目されているのが「産後パパ育休」です。
これは女性の産後休業期間にあたる「子の出生直後」に男性も取得できる新しい育児休業制度で、内容は次のようになっています。
◇子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能
◇初めに申し出れば2回に分割して取得することも可能
◇申し出の期限は原則、休業の2週間前まで
◇勤務先との調整により休業中も一定時間就業可能

さらに今回の改正によって、現行の育児休業も2回までの分割取得が可能になるため、新しい「産後パパ育休」とあわせた場合、子が1歳になるまでの間に合計4回の育児休暇が取れるようになります。

ちなみに現行の「パパ・ママ育休プラス(パパとママの両方が育児休業を取得した場合、子が1歳2カ月になるまで育休期間を延長できる制度)」はそのまま残りますが、「パパ休暇(子の出生後8週間以内にパパが育休を取得した場合、その後再度育児休暇を取得できる制度)」は廃止され、その代わりに「産後パパ育休」と「育児休業の分割取得」が導入されることになります。

改正「育児・介護休業法」に関する厚生労働省のリンク集

2022年4月1日から順次施行される新しい「育児・介護休業法」に関する詳しい情報は、厚生労働省のwebサイトで確認できます。
育児・介護休業法について

制度の適用や取得のタイミングなど、今回の改正に関するさまざまなケースについての解説は、Q&A方式の次の資料が役立ちます。
令和3年改正育児・介護休業法に関するQ&A (令和3年11月30時点)

「育てる男が、家族を変える。社会が動く」をスローガンに、男性の育児休業取得率を2025年までに30パーセントに上げることなどを目標に掲げる「イクメンプロジェクト」にも、詳しい情報が載っています。