親も子も安心。自宅での1対1保育「居宅訪問型保育」とは?
居宅訪問型保育で預かってもらえる日や時間の制限はある?
保育可能日は基本、保育事業者によって異なり、月曜日から金曜日(土曜日、祝休日および12月29日から翌年1月3日を除く)としているところもあれば、土曜日もしくは日曜日も利用できるところ、年中無休のところもあるようです。保育時間は1日につき8時間が原則ですが、利用者の状況に応じて、保育事業者と協議のうえ延長を利用できる場合もあるようです。
事前に、お住まいの自治体の基準や、自治体が紹介する居宅訪問型保育事業者のサービス内容についてご確認ください。
居宅訪問型保育はどこに申し込むの?
お住まいの自治体にお申し込み下さい。利用にあたっては保育の必要性の認定(3号認定)を受ける必要があります。自治体によって異なりますが、認定後は居宅訪問型保育事業者と自宅などで面談を行い、対応内容・利用時間などを打ち合わせします。打ち合わせた内容を元に利用申請を行い、利用が決定したら、居宅訪問型保育事業者と契約を締結して利用開始となります。ただし場合によっては、希望の保育事業者を利用できない場合もあるようです。詳細については、お住まいの自治体にお問い合わせください。
居宅訪問型保育にかかる費用は?幼児教育・保育の無償化の対象になる?
保育料は基本、他の保育事業と同様、利用前年度の保護者の住民税納付額と、保育必要時間によって料金を設定しています。その他、延長保育料、保育者の交通費ほか、工作などをした場合の材料費などが必要になる場合もあるようです。料金は居宅訪問型保育事業者に直接支払います。
なお、2019年10月から始まった「幼児教育・保育の無償化」により、この居宅訪問型保育を含む域型保育事業も、幼稚園、保育所、認定こども園と同様に、3歳から5歳までの子どもと、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもの利用者負担額が助成されます。
詳しくは、お住まいの自治体にお問い合わせください。
マンツーマンできめ細かな保育が特徴の居宅訪問型保育事業。地域によってはあまり知られていないという現実もあるようです。お子さんの保育にぜひお役立て下さい。