知っておきたい! 高額療養費制度
負担額がさらに軽減されるケースも
次のようなケースに該当する場合、医療費の自己負担がより軽くなる可能性があります。
世帯合算
ひとつの医療機関における自己負担額が上限を超えない場合でも、複数の医療機関での受診や、同じ健康保険に加入している同じ世帯にいる方の受診によって21,000円以上の自己負担が複数あるときは、ひと月(1日〜末日)分を合算することができます。
多数回該当
直近の12カ月以内に3回以上、自己負担限度額に達した場合、4回目からは「多数回」に該当し、上限額が引き下げられます。
妊娠・出産で高額療養費制度の対象となるのは?
妊娠・出産(自然分娩)は病気に該当しないため、基本的には健康保険がきかず、高額療養費制度の対象にはなりません。ただし、妊娠中や出産時に必要となった治療・医療行為とそれにともなう入院に関しては健康保険が適用され、高額療養費制度の対象となります。
具体的には次のようなケースです。
◇妊娠高血圧症候群、重度のつわり、貧血など
◇切迫流産、切迫早産
◇陣痛促進剤、陣痛誘発剤の使用
◇帝王切開、吸引分娩、鉗子分娩、骨盤位分娩など