居宅訪問型保育とは?
手続きQ&Aでは、行政サービスの内容をわかりやすくお伝えするため、 全国的な内容を掲載したり特定の自治体のページを紹介したりしています。 行政サービスの内容は自治体によって異なるため、 お住まいの自治体の情報もあわせてご確認ください。
3歳未満の保育が必要な子どもを対象とする地域型保育には、「小規模保育」「家庭的保育」「事業所内保育」「居宅訪問型保育」の4つの事業があり、市区町村の認可事業として、地域の保育ニーズに合わせたサービスを実施することになっています。
利用には保育の必要性について、「教育・保育給付認定」を受ける必要があります。
居宅訪問型保育とは、3歳未満の保育が必要な子どもを、住み慣れた自宅などで、1対1を基本としたきめ細やかな保育を実施するサービスです。
保育は、必要な研修を修了した保育士または保育士と同等以上の知識・経験を有すると自治体から認定された保育者が行います。
実施していない自治体も多いので、事前にお住まいの自治体の情報をご確認ください。
なお、地域型保育事業として行われる各保育施設・サービスは、「幼児教育・保育の無償化」の対象です。