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出産育児一時金:退職後ももらえる?

手続きQ&Aでは、行政サービスの内容をわかりやすくお伝えするため、 全国的な内容を掲載したり特定の自治体のページを紹介したりしています。 行政サービスの内容は自治体によって異なるため、 お住まいの自治体の情報もあわせてご確認ください。

出産を機に退職する場合、ママの健康保険が失効してしまうことはご存じかと思いますが、退職後(健康保険資格喪失後)の出産において、被保険者であった人に限り、出産育児一時金の支給をしてもらうことが可能です。
そのためには、あわせて次の3つの要件に全てあてはまる必要があります。
退職日が大きなポイントのようですので各自で確認をしてください。

①妊娠4か月(85日)以上の出産であること
②資格喪失日の前日(退職日)までに継続して1年以上被保険者期間(任意継続被保険者期間は除く)があること
③資格喪失後(退職日の翌日)から6ヵ月以内の出産であること

退職する予定があるママは、以上を踏まえて退職日を決定するという選択もできるかもしれません。
いづれにしても、しっかり確認しておきましょう。

(参考)
出産育児一時金について(全国保健健康協会サイト)

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