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家庭的保育のQ&A

Q. 家庭的保育とは?

Answer.

3歳未満の保育が必要な子どもを対象とする地域型保育には、「小規模保育」「家庭的保育」「事業所内保育」「居宅訪問型保育」の4つの事業があり、市区町村の認可事業として、地域の保育ニーズに合わせたサービスを実施することになっています。利用には保育の必要性について、「教育・保育給付認定」を受ける必要があります。 家庭的保育とは、市が認めた家庭的保育者や家庭的保育補助者が、少人数(定員5人以下)を対象に、保育者の自宅などで家庭的な雰囲気の中できめ細かな保育を行います。 なお、地域型保育事業として行われる各保育施設・サービスは、「幼児教育・保育の無償化」の対象です 幼児教育・保育の無償化 わたしが幼保無償化の対象者か判定するナビ 地域型保育(小規模保育、家庭的保育等)の利用について 子どものための教育・保育給付認定(1号・2号・3号)

Q. 家庭的保育:保育ママはどんな資格を持っている人?

Answer.

自治体により条件は異なりますが、自治体内に居住する25歳から65歳くらいまでの健康な男女で、同居親族に未就学児や要介護者がいない、他の仕事に就いていないなど、保育に専念できる状況があることが前提になるようです。 その上で、自治体から保育ママとして認定される必要があります。認定にあたっては、保育士・幼稚園教諭・看護師など子どもに関わる資格を取得している、もしくは保育経験がある人で、自治体が定める認定研修の修了などが必要となります。さらに、広さ・日当たり・子どもの安全が確保できる環境を有しているなどの条件も加わります。 各自治体によって保育ママ制度の有無、保育ママの詳細な認定条件が異なるため、お住まいの自治体の情報を確認してみましょう。 (参考) 家庭的保育事業(家庭保育福祉員)とは(厚木市サイト)

Q. 家庭的保育:あずかってもらえる条件はある?

Answer.

家庭的保育事業を導入している地方自治体に住んでいることが前提となります。 利用条件は自治体によって若干異なる部分がありますが、主に以下の内容が共通して挙げられています。 ・保護者が仕事などの理由により日常的に家庭で子どもを保育できない状況であること ・3歳未満の子ども ・食物アレルギーがある、心疾患歴がある、けいれんやてんかんになったことがある、発達支援保育やその他医療管理が必要などの状況に該当しない ・家庭的保育者や家庭的保育補助者と、3親等以内の関係にないこと 受け入れ開始年齢など、詳細条件は自治体によって異なるため、お住まいの自治体の情報を確認してみましょう。 幼児教育・保育の無償化 子どものための教育・保育給付認定(1号・2号・3号) わたしが幼保無償化の対象者か判定するナビ 幼児教育・保育の無償化概要

Q. 家庭的保育:申し込み方法は?

Answer.

お住まいの自治体に申し込みを行います。 他の保育施設の申し込みと同様、利用申し込み期間中に必要な書類を提出し、自治体から保育の必要性について認定を受ける必要があります。 その際、希望する保育ママ(施設)の申請も併せて行う自治体もあるようです。その場合は事前に保育ママ(施設)の見学や下見を行い、希望を整理しておきましょう。自治体から認定を受けた後は、保育ママと利用者が直接面接を行い、利用条件や要望など双方で合意形成して委託契約を結びます。 自治体によって多少異なりますが、自治体は保育の必要性の認定、保育ママの紹介、全保育施設の利用調整などを主に行います。 まずはお住まいの自治体の情報を確認してみましょう。 幼児教育・保育の無償化 子どものための教育・保育給付認定(1号・2号・3号) わたしが幼保無償化の対象者か判定するナビ 幼児教育・保育の無償化概要

Q. 家庭的保育:保育ママを指名することはできる?

Answer.

保育施設の利用申し込みの際に、保育ママの希望を出すことはできます。ただ、他の保育施設と同様で、特定の保育ママに希望が集中し保育所定員を超えた場合は、自治体が保育を必要とする事由の優先度が高い順に利用調整して入所が決定されるため、必ず希望が通るわけではありません。 保育ママはあくまで個人事業主の扱いのため、保育日時や延長保育の可否、給食対応の有無など、保育ママによって保育内容が多少異なります。 事前に保育ママの保育方針や保育内容、保育環境などを確認して希望を出しましょう。 (参考) 家庭的保育事業(保育ママ)とは(練馬区サイト)