居宅訪問型保育のQ&A
Q. 居宅訪問型保育とは?
Answer.
3歳未満の保育が必要な子どもを対象とする地域型保育には、「小規模保育」「家庭的保育」「事業所内保育」「居宅訪問型保育」の4つの事業があり、市区町村の認可事業として、地域の保育ニーズに合わせたサービスを実施することになっています。 利用には保育の必要性について、「教育・保育給付認定」を受ける必要があります。 居宅訪問型保育とは、3歳未満の保育が必要な子どもを、住み慣れた自宅などで、1対1を基本としたきめ細やかな保育を実施するサービスです。 保育は、必要な研修を修了した保育士または保育士と同等以上の知識・経験を有すると自治体から認定された保育者が行います。 実施していない自治体も多いので、事前にお住まいの自治体の情報をご確認ください。 なお、地域型保育事業として行われる各保育施設・サービスは、「幼児教育・保育の無償化」の対象です。 幼児教育・保育の無償化 <a class="arrow break" わたしが幼保無償化の対象者か判定するナビ 地域型保育への入所 子どものための教育・保育給付認定(1号・2号・3号) 親も子も安心。自宅での1対1保育「居宅訪問型保育」とは?
Q. 居宅訪問型保育:対象となる子どもは?
Answer.
保育を必要とする3歳未満の乳幼児で、自治体が認めた家庭が対象となります。 ・障害・疾患などで個別のケアが必要な場合 ・施設がなくなった地域や離島などで保育を維持する必要がある場合 ・ひとり親家庭の保護者が夜間・深夜の勤務に従事する場合等 他にも、待機児童を対象とする場合など、自治体によって条件が異なるところもあるようです。 お住まいの自治体に確認してみましょう。 (参考) 居宅訪問型保育事業(板橋区サイト) 親も子も安心。自宅での1対1保育「居宅訪問型保育」とは?
Q. 居宅訪問型保育:どんな医療ケアが認められている?
Answer.
例えば江東区で対応できる医療ケアは、「たんの吸引」「経管栄養(経口栄養、経鼻栄養、胃ろう、腸ろう)」となっており、 気管切開・人工呼吸器など呼吸器系疾患のある医療的ケアが必要な児童は現状対応できません。 事業主や自治体によって多少運営が異なりますが、基本的に医療機関と連携しており、保育にあたっては家庭が利用している医療施設から事前に処置のレクチャーを受けるなどの場合もあり、家庭や児童の状況を把握して取り組まれます。 医療障害や疾病などで集団保育が著しく困難な場合を目的とした保育形態ということもあり、居宅訪問型保育の家庭的保育者は、医療や児童養護の知識・技術など、保育士以上のより高度な対応力が必要となります。 詳しくは、お住まいの自治体にお問い合わせください。 居宅訪問型保育事業(江東区サイト)
Q. 居宅訪問型保育:かかる費用は?
Answer.
保育料は基本、他の保育事業と同様、利用前年度の保護者の住民税納付額と、保育必要時間によって料金を設定している自治体がほとんどです。 その他、利用している保育事業者やお住まいの自治体の条件によって、延長保育料、保育者の交通費、工作などの材料費などが必要となります。 料金は居宅訪問型保育事業者に直接支払います。 なお、地域型保育事業として行われる各保育施設・サービスは、「幼児教育・保育の無償化」の対象です。 事前に、お住まいの自治体および、自治体が紹介する居宅訪問型保育事業者の情報についてご確認ください。 幼児教育・保育の無償化
Q. 居宅訪問型保育:あずかってもらえる日や時間の制限はある?
Answer.
保育可能日は保育事業者によって異なり、月曜日から金曜日(土曜日、祝休日および12月29日から翌年1月3日を除く)としているところもあれば、土曜日もしくは土日も利用できたり、年中無休の事業者もあるようです。 保育時間は1日につき8時間が原則ですが、利用者の状況に応じて、保育事業者と協議のうえ延長を利用できる場合もあるようです。 事前に、お住まいの自治体の基準や、自治体が紹介する居宅訪問型保育事業者のサービス内容についてご確認ください。 (参考) 居宅訪問型保育事業について(横浜市サイト)
Q. 居宅訪問型保育:どこに申し込むの?
Answer.
お住まいの自治体に申し込みます。 まず自治体に事前に利用申請の可否を相談し、利用要件を満たしていると認定してもらう必要があります。 利用可能な場合、居宅訪問型保育事業者と自宅などで面談を行い、対応内容・利用時間・交通費などを協議します。 事業者と協議が整ったら、自治体に利用申請を行い、自治体が利用調整を行った後、申請した事業者の利用可否が決定されます。 利用が決定したら、居宅訪問型保育事業者と契約を締結して利用開始となります。 自治体の利用調整結果によっては希望の保育事業者を利用できない場合もあるようです。 (参考) 地域型保育事業について(海老名市サイト)